●令和6年4月1日より、多くの会員が親睦と融和を深めることを目的に、会員同士における同好会を立ち上げる際の基準を制定します。

<同好会設立の条件>

1 会員が一般的(技能、知識、体力)に行うことができ、会員誰もが平等に参加できること。
2 活動内容が健全で、一般的に普及、会費を徴収して永続性があること。
3

5名以上の会員が属すること。


<団体申請方法>

●団体登録申請書に「団体の名称」「代表者氏名・住所・連絡先」「構成員人数」を記入し、「構成員名簿」及び「活動計画書」を提出してください。

<助成金の種類>

1 定額助成金

◆団体会員数により決定(年1回)
 ・会員が5名~9名:10,000円を支給
 ・会員が10名以上:20,000円を支給

2 活動奨励金

◆活動の参加人数によって決定(年1回)
 ・活動一回あたり11名以上の参加において、10名以上を超えた超過会員一人につき200円とし、年間超過延べ人数に応じて支給。
 ※但し、上限を30,000円とする。

 

<助成金の申請>

1 定額助成金 助成金交付申請書に「団体の名称」「代表者氏名・住所・連絡先」「構成員人数」を記入し、「構成員名簿」及び「活動計画書」及び「予算書」を提出。
2 活動奨励金

(2年目以降)定額助成金で必要な申請書及び必要書類とともに「活動実績報告書」を提出。


●互助会施行細則 ⇒ 詳しくはこちら

●同好会各種提出書類 ⇒ 詳しくはこちら