●令和6年4月1日より、多くの会員が親睦と融和を深めることを目的に、会員同士における同好会を立ち上げる際の基準を制定します。
<同好会設立の条件>
1 | 会員が一般的(技能、知識、体力)に行うことができ、会員誰もが平等に参加できること。 |
2 | 活動内容が健全で、一般的に普及、会費を徴収して永続性があること。 |
3 |
5名以上の会員が属すること。 |
<団体申請方法>
●団体登録申請書に「団体の名称」「代表者氏名・住所・連絡先」「構成員人数」を記入し、「構成員名簿」及び「活動計画書」を提出してください。
<助成金の種類>
1 | 定額助成金 |
◆団体会員数により決定(年1回) |
2 | 活動奨励金 |
◆活動の参加人数によって決定(年1回) |
<助成金の申請>
1 | 定額助成金 | 助成金交付申請書に「団体の名称」「代表者氏名・住所・連絡先」「構成員人数」を記入し、「構成員名簿」及び「活動計画書」及び「予算書」を提出。 |
2 | 活動奨励金 |
(2年目以降)定額助成金で必要な申請書及び必要書類とともに「活動実績報告書」を提出。 |
●互助会施行細則 ⇒ 詳しくはこちら
●同好会各種提出書類 ⇒ 詳しくはこちら