配分金支払い証明書を送付します。

●令和7年分の「配分金支払証明書」を、12月の配分金明細書と併せて会員の皆さまへ送付いたします。
●証明書には、当センターからお支払いした一年間(令和7年1月~12月)の配分金合計額が記載されています。
●シルバー人材センターでの就業による配分金は、所得税法上「雑所得」に区分され、所得税および市県民税の申告が必要となる場合があります。
 なお、雑所得の金額については、租税特別措置法第27条「家内労働者等の必要経費の特例」が適用され、配分金収入から最大65万円を差し引くことができます。

【確定申告について】
公的年金の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合には、確定申告の必要はありません。
※公的年金収入が400万円以下で、シルバー人材センターからの配分金が85万円以下(85万円-65万円=20万円)である場合も確定申告は不要ですが、住民税の申告が必要となる場合があります。

●派遣就業をされている方につきましては「給与所得」となり、源泉徴収票を12月に送付しておりますので、ご確認ください。