「配分金支払証明書」を送付しました。
●会員の皆さんへ、令和5年分の「配分金支払証明書」を12月配分金明細書と共に送付しました。
●当センターから会員の皆さんへお支払いした一年間の配分金合計額が記載されています。(令和5年1月支払い分から令和5年12月支払い分まで)
●シルバー人材センターでの就業による配分金は、所得税法上「雑所得」に区分され、所得税・市県民税の申告が必要となることがあります。
なお、雑所得の金額は、租税特別措置法第27条の「家内労働特例」を適用し、配分金収入から55万円を上限として差し引くことができます。
●派遣での就業をしている方は「給与所得」になり、源泉徴収票を12月に送付していますのでご確認ください。
※詳しくは、税務署または市役所税務課にお尋ねください。 |